境界を巡る問題



写真は再び全員読んだ方が良い『正直不動産』です

物件によっては境界を明示しない形での売買が成立することもありますが、多くの場合民間人と民間人との間の取引だと、この境界を明示しておかないと大変なことになります。

この境界明示のタイミングなのですが、境界が測量図通りにある場合は問題がありません。

無い場合に、売主様負担にて、境界の測量を行う必要があります。

これをいつ行うかなのですが、パターンとして売買契約を締結したあとで、境界の測量、売買の決済という形にしていたことがありました。

しかしこれには落とし穴があり、境界の測量の時に近隣の方が全員協力してくれれば良いのですが、非協力な人が居る場合、その測量は出来ない事になります。

そうなると測量が完了しないことになります。

測量が完了しない場合、契約は白紙解除になりますと特約でうたっていたとしても、買主様としてはその間、ローンの申請やら建築の打ち合わせやら時間も労力も使っているのです。

これであっさりと「白紙解除」と言われたとしても、書面上はそうでしょうが、内心で果たして納得されるでしょうか?

そのため弊社としてはできる限り、契約を結ぶ前に、境界が不鮮明な場合に、売主様に確定測量をして頂く事にしました。

 

 

#サンオフィス #一宮町 #不動産