2023年3月26日 最近の不動産売買案件について



「田舎の土地は、境界の確認などしないのが普通ですから」という説明をする宅建業者が未だにいます。

境界を明らかにしておくことは、買主様が購入後にトラブルに巻き込まれないために、必要な事です。

これをやっていなかったために、買主様が再度売る時に、大変な事になった事があります。

不動産の仕事は地続きですから、他の不動産業者がいい加減な仕事をしてしまうと、結果的にまともな不動産業者の方、まともな消費者の方にしわ寄せが来るものです。

 

また、たまに法人の売主様で、不動産売買の条件に、契約不適合免責とする方がおられます。

しかし宅建業者ではない法人でも、消費者契約法上、消費者保護の観点から、免責は無効になりますのでご注意下さい。

最近は契約不適合責任免責の物件が増えてきておりますが、その割には値段が高い物件が多い様に感じます。

そういう物件に限って建物調査もしていないものも多く、これでは買主様は怖くて買えませんし、売主様も思わぬ訴訟になることがあります。

弊社としては、売主様・買主様双方のために、売主様に建物調査をして頂く様にしています。