本日は、土曜日となりましたが、売買物件の中の所有物の処分や、決済に向けての調整、更新のご契約、駐車場のご契約、
火災保険の更新、などなど師走の最中だと感じております。
写真は、先日、電気関係で修理をさせていただきましたお客様より、頂きました茂原の美味しいパン屋さんの、
アンポンタンさんのマドレーヌです。H様、ありがとうございます!!
売却の話を少しします。
不動産を売却されたいという依頼を受けた時に、不動産屋としては、その建物が再建築が可能なのかどうかも含めて、
地方自治体や、場合によっては千葉県の建築宅地課に確認をします。
物件によっては、確かに現在は建築されて建ってはいるものの、この物件を建て替えたり、再建築をしようとしたり、
火事になって半焼したものを直そうとしたりした時に、建築が出来ないという物件があります。
いわゆる「再建築不可」という物件です。
一般的に、建築基準法では、原則として幅員4mまたは6m以上の建築基準法に定める道路に2m以上接していなければ、建物の建築は出来ない事になっています。
建築当時は、建築基準法上の許可が出ていたとしても、現在の基準で考えた場合、建築基準法の条件を満たさないものが、実はあります。
たとえば4件の家が連続して建てられており、当時は建売住宅として販売していた様なケースでも、おそらく当時は建築士の自主的な申告だけで、
許可を与えていた様な事があり、再建築をしようとした場合、4件ともセットバックをしなくては建てられない様な事例もあります。
また、建物が接している道路が、実は非常に細かく分かれている場合、この場合も注意が必要になります。
ですので、これから先、不動産を売却しようとお考えの方は、この「再建築可能か否か」という事は、建物の価値を計算するにあたって、
非常に重要な意味を持ちますので、親身に相談にのってくれる不動産屋のアドバイスを、ご拝聴頂けたらと思います。
寒くなりました^^;皆様もどうかお体にお気をつけてお過ごしくださいませ。
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